親が認知症になると、金融機関からは意思能力がないと判断され、親が亡くなるまでその口座は凍結、家族であっても、親の介護のために親のお金を引き出すことができなくなります。
そうすると、親の介護にかかるお金は子育て世代でお金に余裕のない子供が立て替えて親が亡くなってから回収する? かなりの困難を伴います。
金融機関は、裁判所で成年後見の手続きを行うよう勧めてきますが、希望と異なる方が後見人に選任されたり、裁判所が後見人として選任する法律専門家(主に弁護士等)に月額数万円以上の報酬を支払わなければならない場合もあり、その場合、親のお金は選任された法律専門家の管理下に入りますが、家族はちょっとしたお金の出し入れすら一切行えなくなり、後見人に都度依頼しても親の資金を保護する観点から断られるケースも多く(高額の報酬を支払っているのに融通が利かない)、何のために高い報酬を支払って管理を任せてしまったのか、悩み苦しむ方が多いのが現実です。成年後見の手続きは一度進めると撤回できないことから、事後にそのことを知って後悔する方が多くいらっしゃいます。
そこで、親に意思決定能力があるうちに、老後の事、お金のことを家族でオープンに話し合ったうえで、親・子供・金融機関が家族信託の契約を結ぶ方法があります。親の財産を家族(主に子供や配偶者)に託す家族信託契約(公正証書を作成するのが一般です)を結び、その契約を金融機関が認めることで、子どもは、親に代わって当該金融機関の親の口座を管理し、親の介護のために必要な資金を引き出すことが可能になります。
もちろん、金融機関が認める形態の契約書の作成、公正証書の作成は弁護士に依頼するケースも多く、一定に費用はかかりますが、上記のような、法律専門家が後見人になってその報酬として月額数万円以上を支払うケースと比較すると、まったく高いものではありません。私自身、家族信託契約を結んでいますので、親の介護に必要な資金を、タイムリーに親の口座から引き出して介護施設や介護サービス会社にお支払いしています。
家族信託について分かりやすく説明した、おすすめの書籍をご案内します。この機会に、親がしっかりしている今のうちに、もしくは、ちょっと親が頼りなく感じられてきたタイミングで、考えてみませんか。